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自動車運転者


自動車運転者とは、自動車の運転免許を交付された人のことを言います。各都道府県の警察本部が管轄する国家資格です。 運転免許には、自家用や一般営業用の運転が認められている第1種と、タクシーなど旅客を運送することを認められている第2種、さらに6カ月を有効期間とした練習用の仮免許の3区分があり、それぞれ大型・普通などの種類があります。

運転免許制度上の区分は、第一種運転免許には、 大型自動車免許(車両総重量8,000s以上、最大積載量5,000s以上、乗車定員11人以上) ・中型自動車免許(車両総重量5,000s以上8,000s未満、最大積載量3,000s以上5,000s未満、乗車定員10人以下) ・普通自動車免許(車両総重量5,000s未満、最大積載量3,000s未満、乗車定員11人未満) ・大型特殊自動車免許(全長12m以下、全幅2.5m以下、全高3.8m以下のショベルカーや除雪車などの特殊車両) ・小型特殊自動車免許(全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下の特殊車両)

第二種運転免許には、大型自動車第二種免許・中型自動車第二種免許・普通自動車第二種免許があります。 バスやタクシーなどの旅客自動車を運転するのに必要な免許です。運転免許制度上の区分は、第一種運転免許と同じです。

免許を取得するには、各都道府県の考案委員会が指定する教習所で講習を受け、卒業技能検定に合格する(これにより絹試験が免除となる)。その次に各都道府県の運転試験場で適性検査と学科試験にパスすれば免許取得となります。

免許が取得できる年齢は、普通車の場合18歳以上、大型車の場合20歳以上、原付・二輪などは16歳以上となっています。 運営機関:各都道府県警察本部運転免許課 または、各免許試験場、指定自動車教習所


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