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木材加工用機械作業主任者
木材加工用機械作業主任者とは木材加工用機械を5台以上(自動送材式帯のこ盤が含まれる場合は
3台以上)を有する事業場において行う当該機械による作業を行います。
木材加工用機械:(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限ります。携帯用は除く)
受験資格は木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者、その他労働大臣が定める者です。
運営機関:都道府県労働局安全課、労働基準監督署または 各都道府県労働基準協会連合会
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