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建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者


建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者とは高さ5m以上の建築物の骨組み、金属製の部材で構成される塔の 組立て、解体、変更の作業を行う場合に選任が必要とされる作業主任者です。

受講資格は
・建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は作業に3年以上従事した経験のある人。
・大学、高等専門学校又は高等学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した人で、その後2年以上上記の作業に従事 した経験のある人。
・職業能力開発促進法等に定める一定の訓練を修了した人で、その後2年以上上記の作業に従事した経験のある人。
です。

運営機関:都道府県労働局安全基準部安全課、労働基準監督署または (社)日本鳶工業連合会
住所:〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-20 日鳶連会館内
TEL:03-3434-8805


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