@資格情報は資格取得のための情報満載♪
@資格情報


プライバシーポリシー


木造建築物の組立て等作業主任者


木造建築物の組立て等作業主任者とは建築基準法施行令第2条第1項第7号に規定する軒の高さが5m以上の木造建築物の構造郡材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取り付けの作業を行う人です。

運営機関:都道府県労働局安全基準部安全課、労働基準監督署または(社)日本鳶工業連合会
住所:〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-20 日鳶連会館内
TEL:03-3434-8805


無料★各種資格講座の
資料請求はこちら!

戻る


(c)2008 @資格情報

結婚相談 出会い 女性の悩み